2019-05-16 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
今回は、学校法人において今後こういった報告の内容を踏まえた取組が求められてくるということから、今回の法案における私立学校のガバナンス強化方策の全体の趣旨、内容を踏まえて、学校法人の責務として、自律的な運営基盤の強化、設置する私立学校の教育の質の向上、また運営の透明性の確保を図るよう努めると、こういった旨の責務規定を設けることとしたところでございます。
今回は、学校法人において今後こういった報告の内容を踏まえた取組が求められてくるということから、今回の法案における私立学校のガバナンス強化方策の全体の趣旨、内容を踏まえて、学校法人の責務として、自律的な運営基盤の強化、設置する私立学校の教育の質の向上、また運営の透明性の確保を図るよう努めると、こういった旨の責務規定を設けることとしたところでございます。
○柴山国務大臣 私立学校法改正案第二十四条の規定は、今回の法案における私立学校のガバナンス強化方策の全体の趣旨、内容を踏まえて学校法人の責務を規定するものでありまして、理事会や理事長の権限を強化する趣旨のものではなく、理事長と学長との権限関係に変更を加えるものでもありません。
このため、今回新設する二十四条で、今委員御指摘のような責務規定を、私立学校のガバナンス強化方策全体の趣旨、内容を踏まえて、新設をすることとしているところでございます。 なお、御指摘の「その」についてでございますけれども、これは、第二十四条の冒頭にございます学校法人、これを指しているものでございます。
そのために、今回、私立学校のガバナンス強化方策全体の趣旨、内容を踏まえまして、自主的にその運営基盤の強化、また、設置する私立学校の教育の質の向上及び運営の透明性の確保を図ることを努めることを二十四条において規定するということにしたところでございます。
また、スポーツ団体のガバナンス強化方策の検討に当たりましては、これまでも、スポーツ界の実情に詳しい弁護士や公認会計士、監査法人等の外部有識者に参画いただいておりまして、今後も引き続き協力を求めていきたいと考えております。